3月16日 日の丸フラッグ
刑法第92条第1項
「外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他の国章を
損壊し、除去し、または汚損した者は、
二年以下の懲役又は
二十万円以下の罰金に処する」
こんなこと、わざわざ
法律で決めなくても
他国の文化を尊重する
日本人のマインドは廃れてないと思う。
今日の心がけ
『国旗の由来を知りましょう』
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